<編集中>松本英昭『要説 地方自治法』ぎょうせい、2002年4月

要説地方自治法―新地方自治制度の全容

要説地方自治法―新地方自治制度の全容

■読むきっかけ

  • 改めて自治制度のポイントをつかむため

■内容【個人的評価:★★★★−】
○第一章「地方自治の意義」

  • 自治とは、自らのことを自らの手によって処理することをいう。
  • 自治行政(autonomy)というためには、人民が自らの意思により自らの責任において政治・行政を行うこと、すなわち「人民自治」の要素と、国から独立した別個の法人格を有する団体の存立と当該団体が自らのことを処理することが認められること、すなわち「団体自治」の要素が備わっていることを要する。人民自治はイギリスで、団体自治はドイツで発達したといわれる。
  • なぜ地方自治が必要であるのか。
    • 1.民主主義の学校となる
    • 2.地域の諸課題に対して地域の実情を踏まえ適確かつ効率的に対処できる
    • 3.さまざまな分野の総合的な視点で対応できる
    • 4.ニーズを敏感にとらえ、先駆的・試行的な取り組みができる
  • 憲法92条に「地方自治の本旨」という言葉があるが、これが、立法の指針を示したプログラム規定(訓示的規定)なのか、法規範として意味を有するものかということについては論議が分かれる。しかし、制度的保障を定め、これを侵すような法律は違反であるとするのが妥当であろう。
  • 憲法では、地方公共団体が何かということは定めていない。

○第二章「諸外国の地方自治制度と我が国の地方自治制度の変遷」
○第三章「現行地方自治の法体系」

  • 自治法では、国と地方の役割分担の原則の明確化、地方公共団体に対する制度の策定及び実施に当たっての地方公共団体の自主性、自立性の確保、関与の類型、関与の法定主義等について定めている。

○第四章「地方公共団体

■読後感