橋本哲哉「社会科教育法と経済学教育」(『金沢大学経済論集』第23号)金沢大学経済学会、1986年3月

■内容【個人的評価:(対象外)】

  • 大学の自治、研究・教育の自由を否定しては大学と大学教育は成り立たない。しかし、大学教員には、教育の自由を「自由に研究したことを自由に教育すること」と誤解している者がいる。
  • 研究の自由は保証されるべきだが、教育については、大学は国民から何を負託されているのかということを検討すべきである。
  • 金沢大学は地方大学であり、私大と比較すれば少人数教育が可能である。ゼミナール形式であれば大都市の大学に対抗することができるだろう。そうした特性を活かし、幅広い社会科学の知識を踏まえつつ、個性的な学生、教師を育成できるのではないか。
  • 3年間社会科教育法の講義を行ったが、その構成はまず学生に教師論を考えさせ、そのうえで現代社会、日本史、世界史といった個別の科目にかかる構成内容を検討するものである。
  • 教育の原点は、教育基本法前文の「われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性豊かな文化の創造をめざす教育を普及徹底しなければならない」という前文にある。学生にはぜひ教育基本法を学生が学ぶことが必要である。
  • 彼らの多くは、免許状を取れるので取っておくという感覚であるが、一定の意欲をもちあわせた層でもある。